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前回のあらすじ。憲法は個人対国家。個人対個人はお互いで何とかしてね。
→前回記事:すこし法律のはなしでも。

そして「お互いで何とかする」ときの決め事が民法。今日のおはなし。

 前回から繰り返しになりますが、本来個人どうしは自由です。何やってもいいけど、そのかわり何か起きたら自分達で何とかしてね、ということになっています。これを頭よさそうな表現で「私的自治原則」といいます。

 しかしそうはいっても、「何してもいい」なんて漠然といわれても、何していいかわからなかったり、知恵の働く人が自分に有利になるように一方的に取り決めを作ったりと、「私的自治原則」で全てうまくいくわけではありません。

 そこで、いくつかの雛形を作って、これを元にいろいろやっていこう、例えば「物をあげる」とか、「物をあげるけど、相応のお金を払ってね」とか、「コレを貸すけどお金払ってね、あと使ったらちゃんと返してね」とか、「お金払うからアレつくって」とか。そういう取り決めをしたのが民法であり、とくに「債権法」と呼ばれる分野なわけです。
(まぁさらに細かく言えば「契約法」というのですがそこまで細分化して話すと大変なことになるのでざっくりいきます。)
 ちなみに、さきに言った例を頭よさそうな表現でいえば、順に「贈与契約」「売買契約」「賃貸借契約」「請負契約」といいます。

 もちろん原則自由なので、これはあくまで例、雛形となるわけです。これを元に個人どうしで好きに決めても良いし、この雛形使わないでやっても構いません。
このように民法で定めた雛形を典型契約、これに無い形式のものを非典型契約と呼んだりします。

ちなみに法学部ではこの典型契約の定めを、食堂の定食のようなものだ、と教わったりもします。多分。


 さて、例えばお店で物を買ったとします。かっこいい表現で言えば売買契約を結ぶわけです。
 としても、ではその買ったモノはどの時点で自分のものになるのだろう?買い物カゴにいれたとき?お金を払ったとき?お店を出たとき?いろいろ考えられますが、その基準が人によって違ったりしたら大変ですよね。

 「お金払ったときに自分のものになる」とある人(お客)が思っていて、他方でお店としては「買い物カゴに入れた時点であなたのものです。あとはレジでお金払ってもらうだけ」と考えていたとする。
 そこで、お客が一旦買い物カゴにあるモノを入れたのだけど、やっぱりイラネと思って、買い物カゴから戻そうとしたとき、「いやいやいやお客様、」と。「買い物カゴに入れたらもうあなたのものですので、レジでお金払ってもらわないと困ります」なんていわれたら。
 もうアレですよね。なんだとてめぇこの野郎ですよね。
 でも店側としては、一旦手にとって買い物カゴ入れた後は何でも手を加えられる、例えば商品がパンだったとして、これをぐしゃっとつぶして、さらに棚に戻されたのでは困ると。だから買い物カゴに入れたら最後まで責任もって買ってくださいと。そんな言い分も成り立たないこともない。(ちょいと強引ですけど・・・そこはご愛嬌。)
ここでちょっとした争いになるわけです。

 そこで一つ基準を決めてしまおうと。それが民法のうち、「物権法」という分野なわけです。
 ある物を使う権利(使用)・これによって何らかの利益を得る権利(収益)・誰かにあげた売ったりする権利(処分)、これらの権利は物に対する権利なので、「物権」といわれます。わかりやすい例は所有権です。
 ちなみに日本の民法では、所有権の移転(つまりいつ相手のものになるか)の基準は「意思表示」とされています。
 つまり、先の例に出た売買契約だと「売った」「買った」の二つの意思表示が重なったときに店のものから客のものになるのです。
 通常、お店としては、売り場に商品を並べている段階で「この物はこの値段で売っています」という意思表示と考えられますよね。他方でお客の代金を払うという行為は、「このお金と物を交換します」という意思表示と考えるわけです。とすれば、普通はお金払った時点で所有権が移転しますよ、と結論付けられるわけです。多分。

 まぁさらにいろいろ決め事があるのですが、挙げるとキリがなくなってしまうので、物権の話はここまでにして。


おそろしいかな民法はまだまだ続きます。次は親族・相続法という分野のはなし。

 一番最初にいったこと、そして何度も繰り返していっていることですが、個人間は原則自由といいました。だけど、この原則に必ずしも馴染まない分野があります。それが身分関係といわれるもの、例えば親子関係、兄弟姉妹関係といったものです。
 私はあなたの子供になることにしました。この子は今日から私の子供にします。なんてことを皆が好き勝手に決められるとしてしまうと、家族単位で構成された社会関係が大混乱になってしまいます。
 そこで、こういったことはさすがにルールを作りましょう、ということで親族法という分野が作られたわけです。
 また、親が亡くなってしまったときに、その親が持っていた財産をどうしましょう?ということで、これをどうにかするためのルールが相続法です。かなりざっくりいうと。

それから・・・

あー・・・またまた長くなってしまったので、次回に・・・。

(需要がなかろうと)つづく。

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